仕事がしたくても自宅療養中という人には
在職中に病気をしてしまって自宅療養中だけどすぐには働ける状態じゃないし…こんなときどうしたらいいのでしょう。
大丈夫です。
療養中に会社を辞めても在職中に加入していた健康保険から傷病手当が支払われるのをご存知ですか?傷病手当を受取るには条件が必要ですのでいくつか挙げてみましょう。
@退職前に傷病手当を受けている、または受けられる状態であった
A退職まで継続して1年以上の被保険者期間がある
B退職後もしばらくは治療のために働けない
以上3点の条件をクリアすれば傷病手当金を受取ることができます。
傷病手当は在職中に支払われていた給料の60%となっています。ただし!失業給付と傷病手当は併用できません。
治療のため働けないのであれば傷病手当となります。
働けるが仕事を探しているのであれば失業給付ですね。
傷病手当を受取っていたら失業給付の期間が過ぎてしまう…こんなときはどうしたらいいのでしょうか。
傷病手当は1年6ヶ月間と期間が決まっています。
しかし『引き続き15日以上職業に就くことができない』という条件に合えば健康保険から傷病手当が支給されなくても、ハローワークが失業給付の代わりに傷病手当を支給してくれます。
さらに『引き続き30日以上、働けない理由』があるのであれば『受給期間の延長制度』を利用することができます。
『受給期間の延長制度』の条件を紹介しましょう。
@病気、怪我
A妊娠
B出産
C育児
(3歳未満)
D親族の介護
(6等親以内は、血族、配偶者、3等親内の姻族)
E事業主の命令による、海外勤務する配偶者に同行
F青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(派遣前の研修を含む)
『受給期間の延長制度』を申請するには『受給期間申請書』『受給資格証明書』『受給期間延長の理由を証明できる書類』を用意します。
職業に就けなくなった日が30日以上経過した翌日から1ヶ月以内に3点の書類をハローワークに提出します。
また本人が手続きできない場合は代理人や郵送でもOKです。
『受給期間の延長制度』は最長3年まで失業給付の延長が可能となります。
受給期間の延長を知らずに受けれないという人もおられます。
きちんと手続きをすれば受取れる給付金は受取れるのです。
病気やケガで仕事ができない期間は経済的にも不安です。
しかしこのような制度があるので利用し病気やケガを治すことが先決です。
きちんと療養し完治してから仕事を始めるのが1番です。
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