休暇中の出勤
休暇は休暇としてキチンと取りたいというのが皆さんの本音だと思います。
せっかくの休暇中、会社からの呼び出しがあると休まる体も休まりませんよね。休暇中の労働者の権利などについて労働基準法の規定があります。
休暇は労働時間とは明確に区別されているものです。
ですから休暇中の労働者にたいして会社側から業務命令を下すということは原則として出来ないとされています。
労働基準法による労働時間の上限に関わる話と繋がるのですが、休暇に出勤した場合はその時間数を超えてしまうことが多くなってしまうことからとも考えられます。
また労働基準法にある【週1日以上の休みを設けることを義務付ける】というものにも違反する可能性が高くなると考えられます。
ですので休暇中の連絡に対して会社側は労働者に対して強制はできないのです。
特例として、災害時などの緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられます。
コレに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいて欲しいと、労働契約に記入されている場合があります。
休暇中に呼び出されてしまった場合は、労働者が同意しない限り会社側が出勤を強制することはできません。
仮に出勤したとしても【労働基準法に定められた時間外の分を割り増しした賃金を支払う】という義務が会社側にあります。
休暇中の出勤に対して、割り増し賃金が発生するのかなどを気にかけるようにしておきましょう。
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